1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号
併し本制度のごとき公的施設は任意制度の形態ではではその目的を達成することに幾多の不便の点がありまするので、今回の改正におきましては、設立することは任意でありまして、各市町村がその保險を行おうと行うまいと自由でありまするが、設立せられた場合におきましては、その地域の世帶主及びその世帶に属する者は、これを強制加入せしむることにいたしたのであります。
併し本制度のごとき公的施設は任意制度の形態ではではその目的を達成することに幾多の不便の点がありまするので、今回の改正におきましては、設立することは任意でありまして、各市町村がその保險を行おうと行うまいと自由でありまするが、設立せられた場合におきましては、その地域の世帶主及びその世帶に属する者は、これを強制加入せしむることにいたしたのであります。
今回の改正におきましては、市町村が國民健康保險を行うとき、又は普通國民健康保險組合が設立されたとき、若しくは社團法人に対し國民健康保險を行うことの許可があつたときは、その地区内の世帶主及びその世帶に属する者は、他の社会保險又は法令による共済組合の被保險者若しくは組合員その他特別の事情のある者を除き、他はすベてこれを被保險者とすることといたしました。
今回の改正におきましては、市町村が國民健康保險を行うとき、または普通國民健康保險組合が設立されたとき、もしくは社團法人に対し國民健康保險を行うことの許可があつたときは、その地区内の世帶主及びその世帶に属する者は、他の社会保險または法令による共済組合の被保險者もしくは組合員その他特別の事情のある者を除き、他はすべてこれを被保險者とすることといたしました。